厚生労働省

治療用
療養費の改定等について【令和5年4月1日から適用】

治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について 義肢装具士は法律上、「医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と定められています。医師の指示に従い、 […]

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