義肢装具士の価値を考える
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について
医療保険において保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっています。
令和5年3月17 日 この支給について厚生労働省から通知がありあました(リンク:治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について)
※内容は各自確認してください。
この通知には、義肢装具士が有する専門性が治療上必要な装具を支給する上で重要であると捉えられる内容が記載されています。つまり、義肢装具士の価値が認められたと思うのです。
1 療養費の支給対象となる治療用装具(症状が固定する前に、医師の指示のもと装具療法として用いられる疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のもので、オーダーメイド装具か既製品装具に限る。)については、保険診療において、保険医が患者を診察し、疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め、保険医の指示(処方)により治療用装具の製作(又は購入)もしくは修理が行われ、義肢装具士が患者に治療用装具の採型・採寸及び適合調整を行い、保険医が装着(適合)の確認を行った場合に、患者等が治療用装具に係る代金を事業者に支払った治療用装具購入に要した費用について、保険者は別に定める支給基準又は現に要した費用の限度内で療養費の支給を行うこと。
2 保険医の診察や治療用装具の装着(適合)確認、保険医の義肢装具士への指示を経ずに患者への採型・採寸、装着又は販売等がされた治療用装具については、療養費の支給対象としないこと。
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について 第2章 療養費の支給基準
1 義肢装具士は、保険医が患者を診察し、疾病又は負傷の治療遂行上、治療用装具の製作又は既製品装具の購入、もしくは患者へ装着された治療用装具の修理による装具療法が必要であると認めたうえで、治療用装具の目的や必要な機能について、保険医の指示(処方)を受けること。その際、義肢装具士は専門性を活かし、保険医へ妥当適切な装具を推奨することも必要であること。また、義肢装具士は、保険医と連携し患者の病態や治療経過等の個々の実情に沿った適切な対応を行うため、当該治療用装具に係る機能や耐用年数等について専門性を活かし、保険医へ当該治療用装具の修理を推奨することも必要であること。
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について 第4章 保険医による証明書、領収書の取扱い
今回の通知で義肢装具士の事務的作業が多くなり、事業所の負担になったことは間違いありません。
しかし、改めて「義肢装具士は国家資格であること」その職に恥じない活動をしなければ!と思います。
地域に向けて
医療・福祉・介護の分野以外でも義肢装具士の知識を活用できます。
今まで、他職種と関わることの少なかった業界です。今までの活動では義肢装具士の価値も上げることができないし、認知度も上がらない。義肢装具士を目指す人も少なくなれば、技術の発展にも影響がでてします。そして、補装具を必要とする方が一番の被害者になってします可能性があります。
だから!
PO-Linksでは地域や一般企業との協働、協力も積極的に取り入れ、さまざまな取り組みをしています。