義肢・装具にかかわる法制度①
PO-Linksが扱う義肢や装具、車椅子などは「医療保険」、「障害者総合支援法」、「労働災害」、「公的扶助」などの法制度に関わってきます。
特に、「医療保険」、「障害者総合支援法」は関わることが多い法制度。義肢や装具とのかかわりについて説明したいと思います!
日常生活で義肢・装具の使用者やその家族、関係者は知っていて損はないと思います。
第1回目は「医療保険」について、第2回目は「障害者総合支援法」について簡単にまとめます。
医療保険における義肢装具
日本には、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」があります。この制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現しているのです。
これを読んでいる皆さんも「協会けんぽ」、「組合保険」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療保険」など何かしらの医療保険に加入していますよね。このおかげで、病院の窓口で払う費用が一部負担(自己負担)なのです。PO-Linksが扱う義肢や装具も医療保険の適応です。
治療用装具とは
医療保険で製作する装具を「治療用装具」といいます。義肢(義足や義手)の場合「訓練用仮義肢」といいます。
厚生労働省は治療用装具を次のように示しています。
医療保険において、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっている。
支給の対象となるのは「疾病又は負傷の治療遂行上必要なもの」
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000189388.pdf
つまり、医師が処方して治療のための義肢・装具でないと保険の対象外となるのです!
医師が処方。治療目的。リハビリ治療遂行で必要。
医師からの処方がない。日常生活、趣味(スポーツなど)で使用。洗い替え・予備等利便性向上のため。
治療用装具の支給について
医師から義肢装具製作の指示 ➡ 義肢装具士による採型・製作・適合
① 義肢装具代を補装具製作事業者に全額支払い
② 被保険者(患者様)から保険者に療養費請求
③ 保険者から還付される
全額支払うので、一時的ですが経済的負担が大きい・・・
※ 義肢・装具の金額は『補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準』によって定められています。
今日はここまで。
今年はブログ・SNSをさぼらないようにしようと思います・・・
次回は「障害者総合支援法」です。お楽しみに!
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