療養費の改定等について【令和5年4月1日から適用】
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について
義肢装具士は法律上、「医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と定められています。医師の指示に従い、患者様の身体採型・採寸を行い、それを基に義肢や装具を製作、適合調整を業務としています。
我々が製作する装具は医療保険の適応となり、医療に貢献しています。先日、その装具に係る療養費の支給について厚生労働省が通知しました。
この通知をしっかりと確認し、健全な活動をしていきましょう!
資料
今回の通知で思うこと・・・
PO-Linksは今回の通知で、医療職とし義肢装具士の専門性が認められたのではないかと思うのです。
義肢装具士はの業務は装具を「作るだけ」ではないということです(嬉しいこと)!!
これからは、義肢装具士の実力がより試されます。
残念ながら、技術・知識がない、成長しない、不正するような義肢装具士は行き場を失うでしょう。
徐々に実力の底上げにもなってプラスに進みそうですね!